投資顧問業登録と投資顧問会社設立に関しての解説及び手続の代行について

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当事務所のご案内

「投資顧問業」は、「投資助言・代理業」に生まれ変わりました

平成19年9月に施行された「金融商品取引法」によって、今までの「投資顧問業(助言業務)」は「投資助言・代理業」に、「投資顧問業(一任業務)」は「投資運用業」にそれぞれ生まれ変わりました。当サイトでは、引き続き「投資助言・代理業」を「投資顧問業」と表現いたします。

投資顧問業登録代行サービス

今日、個人投資家の増加に連動して、投資顧問会社の需要が急増しています。当事務所では、新規に投資顧問業を行われる方を対象に、投資顧問会社の設立や投資顧問業免許取得代行などのサービスを提供しております。また、投資顧問業に強い公認会計士による顧問サービスなど、立ち上げ後の「運営」という面でも安心してお任せいただけます。

当事務所がご愛顧いただいている理由

投資顧問をはじめるには、まず会社の設立からはじめるのが一般的です(必ず会社がなければいけないというわけではありません)。既に会社をお持ちの方は、事業目的に「投資助言・代理業」という目的が含まれていれば、既存の法人を活用していただけます。ただし、兼業等については弊害防止等の観点から慎重に検討する必要があります。
会社が設立された後、財務局へ登録の申請を行います。この登録が終わり、営業保証金を供託して、再度財務局へ供託済みの届出をすれば実際の業務を開始できます。
このようにさまざまな手続きが必要となりますので、ある程度の期間が必要になります。当事務所のような専門の業者が行っても、会社設立に3週間前後、投資顧問業の登録に2〜3ヶ月の期間は必要です。初めての方がご自分で全部手続きをされるとなると、これ以上の時間がかかると考えられます。
当事務所では、数々の登録実績のもと、適格なアドバイスと迅速な書類作成を行なっております。

明朗会計

当事務所では、お客様に安心していただけるサービスを提供できるよう必要な税金・報酬等をあらかじめ明確にお知らせしています。詳しくは登録の費用をご覧ください。

投資顧問業の営業形態

投資顧問業の営業形態としては、顧客と面談によって助言するものが一般的ですが、最近はインターネットを活用したものが多いようです。具体的には(1)お客様に有料で会員になってもらい、毎月投資に関する助言をメーリングリスト等によって行うもの、(2)有料会員にパスワードを割り振って、助言情報が掲載されているサイトにアクセスできるようにするもの、(3)投資家からの具体的な質問等に対し有料で回答するものなど、さまざまです。営業形態、報酬体系は財務局の登録の際に必要ですので、ある程度どのような形態で行うかを事前に考えていただく必要があります。また、1期目と2期目の予想収支についても財務局でヒアリングがありますので、ある程度考えておく必要があるでしょう。

登録の条件

投資顧問業は営業を行うに当たり登録を受ける必要がありますが、この登録を受けるにはさまざまな条件があります。大きく分けると「人」の要件と「資金」の要件です。条件に当てはまらない場合は申請しても営業ができませんので、予めご確認ください。詳しくは投資顧問業の種類と登録の要件をご覧ください。

運営事務所 
代 表 者
所 在 地
電話番号
 三田行政法務事務所
 行政書士 三田 旭
 東京都港区南青山3丁目17番14号 中山ビル5階
 電話番号 03−3403−5658

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