投資顧問業登録と投資顧問会社設立に関しての解説及び手続の代行について

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投資顧問業の登録の要件

投資顧問業の登録を受ける場合には、次の要件を満たすことが必要です。

  1. 投資顧問業に関する知識をお持ちの方がいること
    資格があるわけではありません。投資顧問の関係会社にお勤めなどの経験がある方のほうが認められやすい傾向にあります。詳しくはご相談下さい。
  2. 助言、コンプライアンス、内部監査、内部管理等の投資顧問業務の執行体制が確立されていること
    投資顧問業の場合には、上記の各分野を1名で兼務することが認められていますので、必ずしも社内に複数名いないといけないということはありません。
  3. 500万円の営業保証金を供託すること
    投資顧問業者として登録後に供託の必要があります。この供託金は、投資顧問業を廃業しますと戻ってきます。会社の資本金はいくらでも問題ありません。

また、次のいずれかの事由に該当するとき、又は登録申請書及び添付書類のうちに虚偽の記載があった場合はその登録は拒否されます。

  • 登録等を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。
  • 金融商品取引法その他の法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
  • 他に行う事業が公益に反すると認められる者。
  • 金融商品取引業を適格に遂行するに足りる人的構成を有しない者。

※法人の場合、役員の中に1名でも下記の要件に該当する方がいらっしゃる場合は登録できませんのでご注意ください。

  • 成年被後見人・被保佐人の登記がされている方。
  • 未成年者(営業に関して成年と同一の能力を有する方を除きます)。
  • 過去に登録・認可を取消され、その取消しの日から5年を経過しない方。
  • 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方。
  • 申請の日前5年以内に投資顧問業、投資一任契約に係る業務において著しく不適当な行為をした方。

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